児ポ法改正は児ポだけの問題じゃない

ハイクであーだこーだなるのめんどいので、久しぶりにダイアリに。
ハイクで言うところの「表現規制問題」のキーワードについて。

児童ポルノ。言葉だけ聞くと、小学生くらいの女の子がオトナに無理矢理犯されて、それを撮影されて、ネットで売ったり買ったり、ってのをイメージしちゃうと思うんです、一般的に。
もちろんそれも児童ポルノだけど、現行法で「児童ポルノ」として定められているのは

1. 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2. 他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は児童が他人の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3. 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(略称: 児童買春・児童ポルノ処罰法)(平成11年法律第52号)の2条3項より)

です。すげーわかりにくいけど、1.と2.は先述したもののイメージが出来るんですが、問題は3.です。
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの。
児童ポルノです。

なので、解釈によっては、超ミニスカートの女子中学生を見ただけでも児童ポルノと認定されます。これは現行法でも同じ。
ただ、日本の現行法では、
「これらの提供・製造・頒布・公然な陳列・輸入・輸出」を禁じています。
ので、見るだけならオッケーだし、ミニスカの女子中学生がモデルをやってるファッション雑誌を購入して見るのもなんら違法ではありません。それで興奮してもそれは個人の嗜好です。
でもって、どこまでが児童ポルノでどこからが児童ポルノであるか、というのは、先述した3つの条件に当てはまるかどうかを最終的には裁判所が判断します。その前に警察が判断して違法かどうか決めるんだけど最終的な判断は裁判所です。

しかし、今現在審議入りしているのは、それらの「児童ポルノ」の単純所持も違法としよう、というものです。
でもって、人間ちゅーのは何で興奮するかなんて千差万別です。赤ちゃんの裸を見て興奮する人だっているでしょう。
であれば、赤ちゃんの裸の写真は児童ポルノにあたり、それを持ってるだけで違法になります。親でもです。
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」ということは、家族で海水浴に行って水着姿の16歳の長男の遊んでる姿をビデオで録画しても、それで興奮する可能性がゼロではないので、持ってるだけで違法です。家族でもです。

今回の改正案は自民案と民主案がありまして、すごく大雑把に言うと自民案は「とにかく何でもかんでも単純所持は違法。昔に取得したヤツも持ってたら違法だから、猶予期間はあげるからその間に処分しろ」。
民主案は「意図的に購入、取得したものを持っている場合は違法。ただし過去に取得したものについては自分で持ってるだけならオッケー。そしてわかりにくい「児童ポルノ」の定義をもっと明確にしようじゃないの」ってことです。
どちらの案も単純所持の違法化が目的なんですが、自民案はとにかく全て疑わしいものもオールアウト。民主案はどこまでが児童ポルノじゃなくてどこからが児童ポルノなのか、そして児童ポルノであっても、自分が能動的に意図的に入手したものであれば単純所持は違法、ってことです。

民主案の定義する児童ポルノは、先述した3.をほぼ省いたものである、と個人的に認識しています。
1.と2.なら、一般的に「児童ポルノ」って言葉からイメージできるものを想像しやすくなると思うし、ある意味わかりやすいです。

民主党の小宮山議員の考えは基本的には自民案に近い完全単純所持撲滅派なんですが、冤罪の可能性がどうしても否定できないこと、恣意的な捜査権の乱用を防ぐこと、という観点から民主党からは規制はするけど慎重な規制が必要である、という案を呑みました。

とまぁ、児童ポルノのことだけ書いてきたけど、まだまだ全然足りないけど、続きはまた後ほど。
今後のテーマは日記タイトルの通りです。
人権擁護法案、国籍法、外国人参政権etcが絡んできて、児ポ法改正はその布石にすぎねーんじゃねーの?っていうかなり妄想入ったダイアリになります(でも1年半くらい前から情報収集&活動はやってるからあながち間違いばっかじゃないし現場の声もある程度わかります。机上の妄想だけじゃねーよ)